「差額ベッド料」を撤回
「病院満室」での請求は不可

 「他の部屋が満室」「治療上の理由」での入院では「差額ベッド料」は請求できません。厚生労働省は「差額ベッド料」のかかる病室(特別療養環境室)についての2018年3月5日の通知で明確にしていますが、現場ではしっかり守られていません。先日は、あきま洋区議が1泊3万3千円も請求された区民の「差額ベッド料」を病院に撤回させました。

 Aさんはリハビリ病院に入院していましたが、3月半ばに脳梗塞を発症しM病院に緊急搬送されました。病院の医師は「空いているベッドがないので1日3万3千円の個室になる」と同伴の家族に話しました。「そんな高いところには入れない。なんとか多床室を」という家族に「それならリハビリ病院に戻りますか」とその医師。
 脳梗塞という緊急の処置を伴う患者に対し、お金がなければ診ないと言わんばかり。家族はやむなく同意書にサインしました。その後納得いかない家族は、あきま区議に相談。あきま区議は、厚生労働省は①同意書がない②「治療上の必要」による③病棟管理の必要性(空きベッドがない)場合は、請求してはいけないと指導していることを伝え、家族とともに病院と話し合いました。
 病院側はこの国の通知を提示されるまでもなく、3万3千円の差額ベッド代を撤回しました。納得がいかない場合は日本共産党に相談ください。
 日本病院協会など6病院団体が「このままでは、ある日突然病院がなくなる」と訴え、物価上昇が反映されない診療報酬などで赤字に苦しんでいます。しかしそれを高額な差額ベッドで補填するのはおかしいことです。共産党は先日、5千億円の国費投入で診療報酬の引き上げを、と緊急提案しました。

差額ベッド料を記した掲示
カクサン