委託事業労働者のいっせい解雇
問われる区の発注者責任

 台東区が委託している駅前放置自転車指導業務に携わる労働者80人近くが、事業者変更に伴い3月末でいっせいに雇い止めになりました。3月14日付での通知、半月内の雇い止めはあまりに乱暴です。入札が3月7日という区の契約のやり方にも大きな問題があります。

 区は、駅前周辺の放置自転車の整理やポイ捨て禁止等の喫煙マナー周知の業務を1年契約の委託事業として発注しています。今年度は委託先が変わったため、これまで携わっていた労働者が前の会社から解雇されることになったというのが経過です。
 働いていた多くの方は生活保護や年金暮らしの労働者です。生活にすぐに響く突然の雇い止めに納得がいかず、日本共産党区議団に相談してきました。党区議団はすぐに個人加盟労組と連携し、継続雇用と解雇予告手当、新たな委託会社には新規採用を要求するなど労働者の願いを実現するため動いています。
 同時に、党区議団は区の発注者責任をただしています。労働基準法は1か月前の解雇予告、またはそれに相当する解雇予告手当支給を雇用主に義務付けています。ところが今回の委託についての入札事務は1か月を満たない3月7日でした。
 労働者の解雇に影響するような委託業務については、複数年契約にする、または少なくとも委託事業の労働者が次のくらしのめどが立つだけの時間的余裕をもった入札期日にする、など改善すべきではないでしょうか。
 この4月1日、待望の台東区公契約条例が施行されました。条例の趣旨が生きる改善が求められます。

解雇通知を受けた労働者に労組が開いた相談会
カクサン