在留特別許可裁判を応援して下さい!

■橋場在住の田代裕子さんから次の寄稿がありました。

在留特別許可裁判を応援して下さい!

 出入国在留管理局(通称:入管)に対して、スリランカ出身のナビンさんと妻のなおみさんが、難民申請不許可の取り消しと在留特別許可の認定を求める裁判です。ナビンさんは、約20年前、当時のスリランカの反政府組織の支援者として活動中に対抗組織からの暴力にあい、逃れるために、留学生として来日しました。ところが、入学後間もなくして学費を仲介業者に着服されたことがわかり、その後学校も倒産するというアクシデントが起きます。日本語もよくわからないまま入管に相談に行きますが、「ここは相談に来るところじゃない。専門家のところに行くように」と追い払われ、入管に対して不信感をもってしまいます。
 帰国しても危険が生じる状況で帰ることもできず、オーバーステイとなったナビンさんは、来日直後に出会ったなおみさんと交際していました。結婚後、日本人と結婚したことで得られる在留特別許可を申請しますが不許可に。また2度めの難民申請中です。
 ナビンさんは20年の間に入管に3度も収容され、過酷な環境に身体も心も病んでしまいます。現在「仮放免」という状態で、仕事に就くこともできず、移動の自由も認められず、医療保険などにも加入できません。この裁判では「仮放免であることは家族も苦しむことになる」という理由でなおみさんも原告に名を連ねています。
 1年あまり闘った地裁での裁判は、難民認定については「スリランカ政府が迫害を容認していたとは認められない」、在留特別許可については「婚姻関係は不法残留(注)という違法状態の上に築かれたもの」という理由で却下されました(昨年12月)が、直後に控訴。5月22日に高裁での口頭弁論があり、次回が判決となります。口頭弁論では弁護士より、難民条約や自由権規約などの国際法に照らして判断してほしいという訴えがありました。

次回期日 25年8月26日(火)11:30開廷
     判決:東京高等裁判所101号法廷

 お時間の許す方は是非、応援傍聴をお願いします。
(注)在留資格のないことは犯罪ではなく、「非正規滞在」が正確な表現です。

口頭弁論後の報告会で挨拶するナビンさん(中)と、なおみさん(その右)。
カクサン